第12条 反社会的勢力の排除
(1)
くるまの職人並びにお客様は、現在暴力団員や暴力団準構成員、暴力団関係企業の者、総会屋や社会運動等を標榜するゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に関与している法人等に属する者ではないものとし、且つ将来にわたっても該当しないことが確約されるものとします。
(2)
くるまの職人並びにお客様は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができるものとし、それによって不利益や損害が生じても当社には賠償することを要しないものとします。
① 反社会的勢力に該当すると認められるとき
② 反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して便宜の供与などの関与をしていると認められるとき
⑤ 役員もしくは経営に関与している者が反社会的勢力と関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害、その他これらに準ずる行為に及んだとき